☳33〕─1─朴正熙大統領と漢江の奇跡。日本共産党は日韓請求権並びに経済協力協定に反対した。昭和35年 ~No.113No.114 @  

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 韓国政府は、外貨を稼ぐ唯一の産業である売春業「股間産業」を国策として奨励した。
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 日本に密入国している韓国人と朝鮮人の政治・経済・戦争難民は、日本への同化を拒絶している。
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 「漢江の奇跡」を陰で全面支援し、韓国を近代国家に変え先進国に導いた日本の戦犯企業群。
 韓国財閥に資金と技術と人材を与えて育てたのは、日本の戦犯企業であった。
 韓国の現在あるのは、日本の戦犯企業のお陰である。
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 1960年代迄に、北朝鮮から反体制的なキリスト教会、仏教寺院、天道施設教などが完全に消滅し、共産主義支配を容認する宗教団体のみが残った。
 この宗教政策は、中国でも行われ、大量の宗教家や信者が逮捕、処刑、追放された。
 共産主義国内の宗教組織は、本心から神仏への信仰を守っているわけではなく、宗教家は赤十字同様に如何なる国・地域でも自由に行動できるという不文律を利用して、工作員を送り出しているに過ぎない。
 つまり。共産主義体制下の宗教は、必ずしも本心から神仏への信仰を持っているとは限らず、見せ掛けに過ぎないという事である。
 共産主義諸国の法律は個人の「信教の自由」を保障すると明記しているが、それは国際社会に対する文章のアヤにすぎず、イデオロギーにおいて宗教を完全否定している。
 マルクス主義理論と宗教教義は、決して交わる事がない。
 ただし、共産主義勢力の支配体制が貧弱で、共産主義体制が脆弱の内は、宗教撲滅という本心を隠して和やかに振る舞って握手を申し込む。
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 北朝鮮は、中国共産党政府と脱北者引き渡しについて合意を取り交わした。
 中国は、年間約5,000人の脱北者を逮捕して北朝鮮に強制送還した。
 約50年間で強制送還された脱北者は、25万人以上とされている。
 北朝鮮は、脱北者強制収容所に送り込んで拷問し、処刑するか強制労働を強いた。
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 1960年 李承晩は、アメリカの経済援助の増額を得るべく、要求されるままに農民や零細企業を切り捨てた。
 民主化運動は、各地で暴動化した。
 李承晩は、政敵を粛清し、デモ隊を武力鎮圧して186人を虐殺した。
 韓国・北朝鮮の指導者は、日本とは違って、中国同様に民衆を虫けらのように扱い、同胞を虐殺しても痛痒を感じない。
 3月 李承晩は、大統領選で4年をはたすが、不正選挙糾弾の4月革命で辞任に追い込まれてハワイに亡命した。65年に、アメリカで客死した。
 野党の民主党が政権を樹立し、尹?善(ユンポシン)を大統領、張勉(チャンミョン)を国務総理とする第二共和国が成立した。
 当時の韓国は、近代工業化に成功して経済発展を遂げていた北朝鮮に比べて、李氏朝鮮時代の様な農業国として貧しかった。
 朝鮮戦争の後遺症として国土は荒廃し、農業以外の産業は破壊されたままで、韓国の力では復興は不可能であった。 
 毎年、1,000万世帯の人民は深刻な食糧不足に困窮し、貧困家庭は家族が生き残る為に娘を売って食べ物を買っていた。
 53年7月に朝鮮戦争が休戦となり兵士は除隊したが、彼らを受け容れる産業がなく大量の失業者が街に溢れていた。その数、約700万人。
 金日成は、韓国救済の為に半島統一案を提案した。
 韓国国内でも、北朝鮮主導による朝鮮統一機運が高まった。
 日本にとって、不安定な半島が落ち着くのであれば北朝鮮による半島統一でもいっこうに構わなかった。
 日本国内の中国共産党協力者は、日本を共産主義化する足固めとして北朝鮮による半島統一を支持した。
 北朝鮮による半島統一に危機感を抱いたのは、アメリカと韓国軍右派であった。
 韓国保守派は、韓国が北朝鮮に飲み込まれて統一されない為には日本に支援を求めるべきと訴えた。
 張勉首相は、李承晩以来の反日政策を捨て、親日ではなく知日であるとして日本に接近した。
 日本保守派も、韓国の赤化を防ぐ為に日韓国交回復を急ぐべきだとして政府与党に働きかけた。
 4月27日 四月革命。民衆デモで李承晩は失脚し、第二共和国・張勉(チャンヨン)政権が成立した。
 韓国の混乱で、北朝鮮との融和の機運が高まっていった。
 5月16日 朴正煕(パクチョンヒ)陸軍少将は、軍事クーデターを起こして軍事政権を樹立して、反共産主義路線へ回帰した。
 朴正熙は、国家の再建と経済発展の為に日本から多額の財政支援を受けていたが、教育では反日教育を進めた。天皇を日王と侮辱し、日本人をウェノムあるいはチョッパリと軽蔑し、歴史を歪曲して日本人は祖先を苦しめ文化を破壊した凶悪な人間と嫌悪した。
 分裂しまとまりのない国民意識を一つににする為に、民族優位思想で反日教育反日宣伝を推し進めた。
 昭和天皇暗殺未遂や皇族暗殺未遂の朝鮮人テロリストらは、偉大な国民的英雄とされた。
 韓国中心の正しい歴史認識は、こうして誕生した。
 北朝鮮金日成首相は、4月市民革命で反共産主義韓国政府が転覆する事を期待したが、あてが外れた。
 南北統一の為には、韓国内に北朝鮮が指導する地下組織が必要と判断し、反政府従北組織である1964年3月に統一革命党創党準備院会を設立し、資金と武器を提供した。
 資金と武器は日本ルートとして、日本国内の朝鮮総連と日本人協力者を使った。
 10月 第5次日韓会談。池田勇人首相は、韓国との国交回復には消極的であったが、ケネディ大統領の説得に応じて日韓交渉を本格始動させた。
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 1961年 韓国は、儒教価値観による性道徳と貞操観と羞恥心を持たせる為に性売春行為等防止法を制定した。
 1,000人以上の売春婦とその関係者が、「売春をさせろ」と叫んで集会を開いた。
 外貨を稼ぐ為に、アメリカ軍兵士用の慰安所「テキサス村」は公認されていた。
 アメリカ軍の要望で、売春婦に対する週一回の性病検査が保健所で行われていた。
 1月31日 東亜日報は、「慰安婦教養講習 伊淡支署主催」という、米韓両軍関係者が参席する従軍慰安婦800人に対する教養講習会の模様を報道した。
 5月 朴正煕少将を中心とした将校団は、「反共を国是の第一義とし、今日までの形式的口合に終わった反共態勢を再整備、強化する」事を革命公約として、軍事クーデターを起こした。
 朴正熙は、混乱を鎮める為に、軍部クーデターを起こして大統領に就任した。経済の立て直しの為に、親日政策を推し進めて、日本の資本と技術を積極的に導入した。対北朝鮮戦略では、日本の保守政権との連携を強めた。
 だが、反日派市民団体は親日経済政策を推進する軍部政権に猛反対した。学生は民主化を求めて警察と衝突し、失業者は暴徒化して略奪と放火を繰り返していた。
 北朝鮮は、日韓の協調体制を妨害する為に、日本人支持者に反軍部独裁運動への参加を依頼した。日本の左派系マスコミは、反米反安保の共産主義的報道から反日的韓国に好意を寄せた。
 韓国政府は、アメリカ軍の要請に従って慰安施設を公金で開設し、東亜日報などの新聞に「高額収入が得られる」という宣伝文句を掲載して慰安婦(セックス・スレイブ)を募集した。
 朴世熙大統領は、日本からの経済支援を受ける為に親日的に振る舞ったが、国内では愛国教育として徹底した反日教育を行った。
 韓国は、日本の巨額な財政援助で「漢江の奇跡」を為し遂げたが、財政難になる度に日本の金銭援助を受けた。
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 1962年 韓国政府は、反日教育の一環として中学生向けの歴史教科書に「土地収奪説」を載せた。
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 1963年10月15日 朴正熙大統領(日本名は高木正雄)は、大統領に就任し、3大国策事業である昭陽江ダムと京釜高速道路とソウル地下鉄1号線を完成させるべく、日本に協力を求めた。
 日本は、賠償的協力として資金の援助、技術の供与、技術者の派遣を行い、「漢江の奇跡」をもたらして韓国経済の発展に多大なる貢献を果たした。
 漢江の奇跡は、韓国人の努力ではなく、日本の全面協力があって成功した。
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 韓国政府は、外貨を稼ぐ産業がなかった為に、国策として売春業を奨励した。
 民間業者は、貧しい家庭から二束三文の金を渡して女性達を集め、各地に売春街を造った。
 その手法は、政府公認であった為に、戦前・戦中に従軍慰安婦を集めた手口よりもあくどかった。
 儒教は、女性は人間以下の動物で、男・夫の所有物と教え人権を認めては射なかった。
 韓国人売春婦の客は、アメリカ軍兵士か日本人観光客であった。
 特に、日本人の性欲は異常で、うら若き少女を好んだと言われている。
 韓国の性産業は、「股間産業」と揶揄され、世界に知れ渡っていた。
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 韓国政府は、国策として自国民女性にアメリカ軍兵士の相手をする米軍慰安婦を公募した。
 韓国軍は、米軍慰安婦を基地村に押し込んで奴隷のように扱き使った。
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 朴正熙大統領は、キーセン観光で訪れた日本人男性客に土産として買わせる為に、朝鮮戦争で廃れた白磁青磁を復興させるべく、ソウル郊外の外川に陶芸村を作って陶工達を集めた。
 激しい内戦で国内では昔と同じ良質の土が取れず、優れた陶工達は儒教的職業観を嫌って国外に逃亡していた。
 その為に、昔程の美術的価値のある陶磁器は生まれなくなっていた。
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 日本最大手の製鉄会社・新日鉄は、韓国の製鉄会社・ポスコを世界的な会社に育てるべく、多額の資金を提供し、優秀な技術者を派遣し、高度な製鉄技術を提供した。
 新日鉄のコピー製鉄所であるポスコは、日本のライバルに成長した。
 韓国は、新日鉄への恩返しとして、戦時中の強制連行で賠償を求めるために新日鉄を告訴した。
 韓国とは、そうした恩を踏みにじる不義理な国である。
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 韓国政府は、西ドイツに、7万9,000人を鉱夫として1963年~78年に、1万1,056人を看護婦として1966年~76年に派遣した。
 彼らは、稼いだ金を毎年約5,000万ドルを送金した。
 その金額は、当時のGDPの2%を占めていた。
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データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]
 日本国及び大韓民国は、
 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
 両国間の経済協力を増進することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において1,080億円(108、000、000、000円)に換算される3億合衆国ドル(300、000、000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において108億円(10、800、000、000円)に換算される3,000万合衆国ドル(30、000、000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において720億円(72、000、000、000円)に換算される2億合衆国ドル(200、000、000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて1945年8月15日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から30日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の30日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが30日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
 1965年6月22日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李東元
金東祚
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 日本側は、協定締結交渉の過程で「元徴用工の名簿を出して貰えれば個別に補償する」と申し込んだ。
 韓国側は、「個別の補償は韓国政府が行う」と返答し、国家も個人も企業に於いても、過去も未来に於いても、全ての賠償金問題は解決し一切の追加的要求をしないと確約した。
 韓国は、国際法を無視し、国家間の協定をも踏みにじった。


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