🦲4〕─1─日本国内の闇で蠢く日本民族消滅を意図した「皇室不要論」。〜No.8No.9No.10 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・    
 明石元紹「天皇となれば、他の皇族とも一線を画すことになります。普通の生活など、望むべくもありません。常に国民と世界の平和を祈り、そのためには自らが犠牲になることも厭(いと)わない。天皇が国民に尽くす姿を示し続けることで、皇室は存在意義を保っているのです。
 そうした基本を守ることができなくなれば、遠くない将来、皇室不要論さえ出てきかねない」
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 2017年6月16日
 そろそろ天皇制が無くなった日本を考えなければならない
 ご退位と眞子さまご成婚で一気に切迫化
 島田 裕巳宗教学者
 作家
 皇統の危機は深まる
 「退位特例法」(正式には、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」)が成立し、6月16日に公布された。これが来年にでも実際に施行されれば、現在の天皇が退位し、新しい天皇が即位することになる。
 天皇が生前に退位するのはほぼ200年ぶりである。また、皇位の継承について定めた皇室典範が、そうした事態を想定していないこともあり、実現までに紆余曲折はあった。けれども、昨年8月8日の天皇による「お気持ち」の表明に沿った線で問題の解決がはかられることになった。
 しかし、皇室の存続が危ぶまれる事態が解決されたわけではない。「女性宮家」の創設などが提言されているものの、皇位の安定的な継承、あるいは皇族の減少をいかに食い止めるかの議論は、新たな天皇が即位してからとされ、先延ばしされている。その時点では、秋篠宮家の眞子内親王は結婚し、皇籍を離れているはずで、事態はより深刻なものになっている可能性がある。
 このまま放置していれば、かなり先のことなのかもしれないが、皇室が、悠仁親王とその家族のみになることも考えられる。皇室の存続には、結婚と出産という予測の難しい事柄がからんでおり、早く議論をはじめないと、天皇制の存続が難しくなることさえ予想される。
 首相も任命できない、憲法も改正できない
 一般の国民は、そうした事態が訪れても、さしたる問題は起こらないと高を括っているかもしれない。
 だが、現在の日本国憲法においては、天皇の国事行為が定められており、それは天皇しか果たすことができない事柄なのである。
その点については、日本国憲法の第1章を見てみればいい。天皇が不在であれば、内閣総理大臣最高裁判所の長官を任命できなければ、法律や政令、条約を公布することも、国会を召集することも、衆議院を解散することもできない。大臣や大使の任命や認証もできないし、憲法を改正することもできない。
 つまり、天皇がいなければ、日本の国家はまったく機能しなくなる。女性でも、成年に達した皇族がいれば、摂政となって国事行為を代行できるが、将来においては、そうした女性の皇族もいなくなる可能性が高いのだ。
 そのときになったら、憲法を改正して大統領制でもなんでも、新しい制度を採用すればいいではないかという意見もあるかもしれないが、そのためには憲法を抜本的に改正する必要があり、天皇や摂政が不在であれば、すでに述べたように、憲法も改正できないのである。
 天皇に限って話を進めれば、現在の天皇が退位し、皇太子が即位すれば、その時点で、天皇に即位できる皇位継承資格者は、秋篠宮文仁親王悠仁親王、そして現在の天皇の弟、常陸宮正仁親王の3名にまで減少する。常陸宮正仁親王は、すでに81歳で、実質的には今後皇位を継承できる皇族男子はたった2人である。
 皇族も人間であり、病気や事故の可能性もある。もっとも若い皇位継承資格者の悠仁親王が無事に次の、あるいは次の次の天皇に即位できるのか、その保証はいっさいない。
 そう考えると、日本国家の存立は、極めて危うい基盤の上にあると言っても過言ではないのである。
 天皇が果たしている機能とは
 天皇内閣総理大臣を任命する場合、「国会の指名に基づいて」とされている。あるいは、最高裁判所の長官を任命する際には、「内閣の指名に基づいて」とされている。
 つまり、天皇が勝手に内閣総理大臣最高裁判所の長官を任命できるわけではない。あくまでそれを決めるのは国会や内閣であり、天皇には実質的な権限は与えられていない。
その点をもって、戦後の天皇のあり方は戦前のあり方とは根本的に異なっているとするのが、一般的な見方かもしれない。
 たしかに、大日本帝国憲法では、「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラス」と、その神聖性が強調された上で、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総覧」すると規定されている。
現在では、天皇が元首であるのかどうかについては議論があるが、かつては明確に元首 の地位を与えられていた。
 しかし、統治権を総覧する際に、「憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」ともされている。さらに、立法権については、「帝国議会ノ協賛ヲ以テ」と、議会との協賛の必要が明記されていた。
 明治維新が起こり、明治新政府が誕生した時点では、天皇自らが政治を行う「親政」ということがめざされたものの、明治天皇が即位した時点で16歳と若かったこともあり、実際に政治を行ったのは、政府の要職を占めた薩長勢力であった。
 少なくとも、大日本帝国憲法下の天皇は政治的な独裁者ではないし、その権限はかなり制限されていた。その点では、日本国憲法下の天皇と、実際の権力の行使ということで、本質的に大きな違いはなかったと言える。
 むしろ、大日本帝国憲法下の天皇のあり方が、戦後にも持ち越されたと考えた方がいい。その点は、大日本帝国憲法でも、それを改正する形で誕生した日本国憲法でも、天皇のことは最初に述べられているところに示されている。すでに見たように、現在の日本国家も、天皇がいなければ機能しない仕組みになっているのだ。
 日本が敗戦を迎えようとしているときに、大きな問題は、「国体」が護持されるかどうかにあった。国体とは、天皇を中心とした政治体制のことである。
 現状で考えれば、結局のところ、国体は護持されたと見るべきであろう。大日本帝国憲法では、緊急の場合、天皇には法律に代わる「勅令」を発する権限が与えられていた。今回の退位特例法は、退位の意思が最初天皇から発せられた点で、かつての勅令に近いものではないだろうか。
 議論先延ばしの間に継承は困難に
 国民が天皇の退位を支持したのも、天皇に対して敬意の念を抱いているからである。その思いは、戦後、「開かれた皇室」というあり方が追求された結果、より高まったように見える。
 国民が天皇を尊崇する思いは、大日本帝国憲法の時代よりもはるかに自然なものとして広がっている。天皇の側も、そうした国民の気持ちに答えるべく、「国民統合の象徴としての役割を果たすために(8月8日のお気持ち)」邁進してきたのである。
国民と天皇との関係は、現在において極めて良好なものである。かつては天皇制廃止を主張していた日本共産党でさえ、退位特例法には賛成したし、最近では天皇が臨席しての国会の開会式に出席するようになった。
 これは、天皇制がこれからも続くことを、国民の大多数が望んでいることにもつながる。
 しかし、すべに述べたように、皇室の存続が危ぶまれる状態が到来している。そこには、さまざまな要因がかかわっているが、大日本帝国憲法と同時に定められた旧皇室典範で、天皇を男子に限り、また、皇族に養子を認めないと規定したことが大きく影響していた。
 しかも、戦後に改正された現在の皇室典範では、天皇が側室を持つことも認められなくなった。旧皇室典範では、「庶子(側室の子)」が皇位を継承することが認められていた。
 さらに、戦後には11あった宮家が臣籍降下したため、その時点で、皇族は一挙に51名も減った。
 1つの家を継承していくことは、天皇家に限らず難しい。しかも、男系での継承を絶対とすれば、さらに困難になる。戦後の天皇家は、その方向にむかってきたわけだから、存続が難しくなるのは必然的なことである。
 事態が急を要する以上、女性宮家女性天皇、あるいは女系天皇について本格的に議論をしていくべきである。ところが、現在の政権は消極的であり、また、そうした議論自体に反対する勢力もある。
 たしかに、女系天皇になると、これまでの伝統からは大きく逸脱することになる。女性宮家女性天皇は、一時的にしか機能しない可能性が高い。
 11あった宮家を皇族に戻せばいいという議論もあるが、すでに途絶えてしまった家もあるし、もっとも近くても、現在の天皇とは14親等も離れている。それに、皇族から離れて70年以上が経つため、その自覚がない者も多い(八幡和郎「今上天皇に血統の近い知られざる『男系男子』たち」『新潮45』2017年1月号)。
 どこの国にも国民が納得する元首が必須
皇統の継承が難しくなれば、日本も大統領制を導入するしかない。日本には大統領制はなじまないという声はあるし、アメリカや韓国のことを見ていると、大統領制がいかに多くの問題を抱えているかが明らかになってくる。だが、たとえ形式的であっても、国家は、さまざまな重大事項を最終的に決裁する一人の人間を必要とする。
 議院内閣制のもとでの内閣総理大臣は、三権分立の建前もあり、天皇の代わりを果たすことはできない。内閣総理大臣が自分で自分を任命することはできないのだ。
大統領制のもとでの日本がどういう国家になるのか、多くの人には想像もできないだろうが、その点を視野に入れての議論が今や必要である。
 日本が採用するとしたら、ドイツのような象徴的大統領制だろうが、そうした大統領が、現在天皇が果たしている役割をすべて担うことは不可能である。
 大統領は直接選挙で選ぶしかないし、選ばれるのは国民の1人である。そうである以上、大統領から神聖なものは感じられないはずだ。
 大日本帝国憲法を制定する際に、伊藤博文は、宗教が機軸にならない日本では、皇室を機軸にするしかないと主張した。その皇室という機軸が今や大きく揺らぎつつあるのである。」
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 ウィキペディア
 天皇制廃止論は、天皇制を廃止すべきとする主張や議論。「天皇制」の解釈により、狭義には大日本帝国憲法下の君主としての天皇の廃止論(君主制廃止論)、広義には日本国憲法下のいわゆる象徴天皇制の廃止論を含む。なお皇室自体を廃止する主張の他、国家の制度として廃止するが文化伝統としては皇室を存続させる主張も存在する。他国での共和主義に相当する。
 主な論点
 共和主義
 1881年植木枝盛が私擬憲法の中では最も民主的、急進的な内容とされる東洋大日本国国憲按を起草した。立憲君主制だが人民主権や、人民の抵抗権・革命権を明記した。
 その後は自由民権運動の崩壊と天皇制国家の確立により、共和主義の伝統は切断され、美濃部達吉国家法人説吉野作造民本主義など人民主権を放棄して天皇制と妥協した理論が行われ、共和主義は水面下の思想となった。1918年、丘浅次郎は『新人と旧人』で天皇制は「奴隷根性」とし、1928年に弾圧を避けるためのレトリックを使用した評論集『猿の群れから共和国まで』を発行し、権力者による君主利用、利用される世襲君主、絶対服従のため君主を崇める民衆、家父長制と姑の嫁いびり、抑圧が移譲される軍隊などの構造を説明し、最終的には「最多数を占めておる最下級の者」が「自由平等の権利を主張」し、貴賤の別が全くなくなるまで至らない、と論じた。
 第二次世界大戦終結後の1945年、高野岩三郎天皇制を封建制の遺物であるとし、日本共和国憲法私案要綱で天皇制廃止、共和制樹立、大統領制採用、生産手段の国有化などを主張した。
 2011年の共著『いま、「共和制日本」を考える』や、2017年の著作『生前退位天皇制廃止ー共和制日本へ』などで、堀内哲は現在の象徴天皇制は限界であるとして天皇制廃止と共和制への移行を主張した。
 共産主義社会主義
 詳細は「日本共産党#歴史」を参照
 日本共産党天皇制に対する立場は時代により変遷がある。
 1922年に結成された非合法組織である第一次共産党は明確な綱領が無く、コミンテルンから提示された22年テーゼは「君主制廃止」が議論となり審議未了となった。1926年に再建された第二次共産党では、コミンテルンから提示された27年テーゼで「君主制廃止」が規定された。1932年の32年テーゼでは「絶対主義的天皇制」の打倒が規定された(二段階革命論)。なお「天皇制」との用語は32年テーゼで初めて登場した。
 第二次世界大戦敗戦後、1946年に日本人民共和国憲法草案を発表、日本は「人民共和国」とし、皇族・華族廃止を記載した。
 上述の通り、日本国憲法象徴天皇制に対しては、日本共産党は「一個人・特定一家が国民統合の象徴となる現制度は民主主義及び人間の平等と両立し得ない」とする立場だが、2004年の綱領では「その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべき」として、当面目指すとする「民主主義革命」(民主連合政府)では天皇制を事実上容認した。
 これに対して日本の新左翼の多数は「天皇制打倒」を掲げている。
 なお戦前の無産政党や戦後の日本社会党などは、左派の一部が社会主義を掲げたが、天皇制の扱いは明確ではない。労農派は「天皇制はブルジョワ君主制」と規定し、それを打倒する社会主義革命が必要と考え(一段階革命論)、後の社会党左派に影響を与えた。社会民主党日本国憲法に対して護憲を主張している。
 部落解放運動
 京都部落問題研究資料センター所長であった灘本昌久が公表した「部落解放に反天皇制は無用」論に対し、前身の京都部落史研究所所長であった師岡佑行は「徹頭徹尾間違っており日本共産党が綱領から『君主制の廃止』をはずすのと同じく時流におもねるものである。貴族あれば賤族ありである。また天皇制の裏構造としての『救済幻想構造』があり、日本帝国主義のメカニズムの中では、辺境にあったり、疎外されていた人ほど、いったん信じると、天皇にたいする忠誠心や、天皇の下で我々も平等に扱われたいという、一体化願望を強くもつようになる。底辺にいるたとえば被差別部落民の中にも、熱狂的な天皇主義者が多かった」と批判した。
 昭和天皇の戦争責任
 詳細は「昭和天皇の戦争責任」を参照
 大日本帝国憲法において天皇は「陸海軍を統帥す」と規定されており、第二次世界大戦での敗戦後にイギリス、オランダ、アメリカ合衆国、中国、ソビエト連邦などの戦勝国朝鮮半島などの旧外地、日本国内において天皇の戦争責任を追及して昭和天皇の退位論や、更には天皇制を廃止して共和制へ移行すべきとする議論が行われた。ただし昭和天皇への戦争責任論は、必ずしも天皇制自体の廃止論ではない。1989年に昭和天皇崩御明仁親王天皇に即位すると、昭和天皇の戦争責任追及とそれを根拠とした天皇制廃止論とが分離し、戦争責任論からの廃止論は下火になった。
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 現代日本人には歴史力がなく、伝統文化としての天皇家・皇室の存在意義が理解できない。
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 戦後の天皇は、公人として憲法の定める所の国家と国民の統合の象徴として国事行為を行い、私人として宗教の祭祀王であり文系の文人歌人であり理系の科学者である。
 何れの分野に於いても、専門家として、世界に出ても通じる一流の学識と教養が求められている。
 そして、外国語=英語は、他国の王侯・元首・宗教家などとの会談・雑談でも不自由なくコミュニケーションをとれるだけの語学力があり、国際情勢、相手国の歴史・伝統・文化・宗教・その他から日本の歴史・伝統・文化・宗教・その他までの多方面での相手が繰り出す話題に付いていけるだけの博識と、それを言葉に出して相手を飽きさせないだけの語彙力と表現力を求められる。
 それだけの多彩な能力を持った日本人は、世襲の皇室にしかいない。
 世界で公私ともに認められるの日本人とは、重責を背負って生きておられる天皇・皇族・皇室であって、責務を適当にこなし誤魔化している一般日本人ではない。
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 戦後・現代日本の政治家、官僚そしてメディア・報道機関、学者・教育者は、口では皇室の弥栄を心から祈り天皇位継承を真剣に考えている素振りを見せているが、本心は別の所にある。
 彼らは私的な欲得で、自分の都合がいいように、自分の利益になるように、皇室を利用している。
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