☲17〕─3─朝鮮総督府・内務省・陸軍省は朝鮮人婦女子を朝鮮人犯罪者から護ろうとした。~No.46No.47 ⑪ 

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 2021年10月号 WiLL「ベストセラー『応仁の乱
 呉座勇一が歴史修正主義者だって⁉
 ラムザイヤー論文に『いいね』したら、レッテル貼り。
 学界は集団ヒステリー⁉
 有馬哲夫
 ……
 『陸軍省副官発北支那方面軍及び中支派遣軍参謀長宛通牒、陸支密第745号 軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』(昭和13年3月4日付)を読むと日本陸軍慰安婦募集にあたって、女性を騙したり、誘拐したりするような違法行為がないよう厳重な取締を警察や官憲に要請している。
 『支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件』(昭和13年2月23日付内務省警保局長 各庁府県長官宛)は、女性たちが酌婦({しゃくふ}売春婦の婉曲{えんきょく}表現)として中国に渡る際、女性自ら同意書など必要書類を揃えて自ら渡航許可書を申請し、日本の官憲は、女性の契約内容を確認したうえで、騙されたり、誘拐されたりしていないか厳重にチェックしていたことが示されている。つまり、日本の警察や官憲の厳しい取締によって女性を強制連行どころか、騙して渡航させることさえ難しかったのだ。
 それでも朝鮮の周旋業者が、当時の国内法に反して、軍や官憲の通達に反して、女性を戦地にある慰安所に送っていたとすれば、それは日本政府や日本軍の責任ではなく、彼らの個人的犯罪だということだ。
 これら一次資料が示す歴史的事実は『慰安婦強制連行説』『慰安婦性奴隷説』を根本から否定している。
 それでも韓国メディアや正義連は一次資料によって明らかになっているこの歴史的事実を受け入れず、それを指摘する人々を『歴史修正主義者』と呼んでいる。反証となる一次資料を示すことなく、相手が示す根拠を理由もなく無視して、持論にしがみつくなら、歴史を修正し、歪曲しているのは、彼らの方だということになる。
 こと慰安婦に関する限り、彼らの言う『歴史修正主義者』こそ、一次資料と根拠に基づいた王道を行く歴史論議をいて、このような実証的議論を避けようとする人々がレッテル貼りに使うのが『歴史修正主義者』という言葉なのだ。
 藤崎氏は、呉座氏にレッテル貼りをして終わるのではなく、正々堂々と一次資料を踏まえて慰安婦について彼と実証的議論をしてはどうか。
 首をかしげる人格攻撃
 ……
 猟犬ジャーナリズム
 また、昨今の『猟犬ジャーナリズム』のひどさもあげられる。…… 」
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 ウィキペディア
 軍慰安所従業婦等募集に関する件(ぐんいあんじょじゅうぎょうふとうぼしゅうにかんするけん)とは1938年3月4日付陸軍省兵務局兵務課起案(梅津陸軍次官押印)による、北支・中支軍参謀長宛の副官通達案(陸軍省公文書)。防衛庁防衛研究所陸軍省大日記類 陸支密大日記 昭和13年第10号 陸支密第745号。慰安婦慰安所に関する日本軍の公式資料のひとつである。
 1992年1月11日朝日新聞がこの資料を「慰安所に日本軍が関与した」証拠として報道した事で広く知られるようになり、今日でも研究者たちによってしばしば引用され解釈されている。1992年当時において日本政府は「慰安婦は民間業者が連れ歩いたもの」と答弁していた[1]。朝日新聞はこの資料を1面トップで「慰安所の経営に当たり軍が関与、大発見資料」と報道し、記事や社説では「朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した」「その数は8万とも20万ともいわれる」とし、吉見義明が「軍の関与は明白であり、謝罪と補償を」というコメントを寄せたが、この資料の解釈については反論が出ている(#吉見説への批判と反論)。

  受領番号:陸支密受第二一九七号 起元庁(課名):兵務課
    件名:軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件
・保存期間:永久(印)
・決裁指定:局長委任(印)
・決行指定:櫛淵(陸軍省大臣官房副官) 押印
・次官     梅津(陸軍省次官) 押印
・高級副官 櫛淵(陸軍省大臣官房副官)押印
・主務局長 今村均陸軍省兵務局長) 押印
 他、主務副官・主務課長・主務課員 押印
 陸支密 
(本文 :現代文)
 副官より北支(北部中国)方面軍および中支(中部中国)派遣軍参謀長宛通牒案
 支那事変の地における慰安所設置のため、内地においてこの従業婦等を募集するにあたり、ことさらに軍部了解等の名儀を利用し、そのため軍の威信を傷つけ、かつ一般民の誤解を招くおそれあるもの、あるいは従軍記者・慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を引き起こすおそれあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選に適切を欠いたために募集の方法が誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受けるものがある等、注意を要するものが少なくないことについては、将来これらの募集等にあたっては派遣軍において統制し、これに任ずる人物の選定を周到適切にし、その実施に当たっては関係地方の憲兵及び警察当局との連係を密にすることにより、軍の威信保持上並びに社会問題上手落ちのないよう配慮していただきたく命令に依り通知する。
 通達が出された背景
 日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まり
 1932年に長崎県の女性を「カフエーで働くいい仕事」と騙して中国上海の日本軍慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が、刑法に基づき有罪とされた大審院最高裁)判決が37年に出されていた(大審院1937年)。この当時すでに中国大陸に駐屯する日本軍の宿営地には慰安所が設置され抱主(かかえぬし)らにより経営されており、本件被告の村上富雄もそのような者であった。そこでは内地や朝鮮、あるいは現地で募集された慰安婦が存在していた。この当時の売春取締政策として日本では公娼制が採用されており、売春業は刑法182条で制限され、売春を営む女子は警察署に自ら出頭し娼妓名簿に登録したうえで娼妓稼をなしていた(娼妓取締規則)。淫行の常習のない女子を騙すなどして勧誘して姦淫させる営業行為は刑法犯罪であったのである。本件は第一次上海事変により駐屯数が増えた日本軍にあわせ業容を拡張しようとした経営者らが婦女十数名を騙し中国に移送したことについて、婦女誘拐海外移送の罪を問われたものである。判決では上海の海軍指定慰安所のためであることが明記され、「醜業」に従事させるためであるのを偽って「女給」とか「女中」と騙したとされている。
 1930年代の朝鮮における人身売買と誘拐事件
 「朝鮮南部連続少女誘拐事件」も参照
 1933年、少女たちを誘拐し、売春宿に売り飛ばしていた朝鮮人誘拐団のトップが逮捕された事件、1936年には農村の女性を騙して満州に娼妓として売却しようとしていた朝鮮人を逮捕、1938年には17歳の二人の少女に満州での就職をもちかけて誘拐し、自分に親権があるかのように委任状を偽造して遊郭に売った朝鮮人紹介業者が逮捕され、1939年には日本女性を騙して中国へ売り飛ばそうとしていた朝鮮人が逮捕、 また同年には、1932年から各地の農村を歩き回って「生活難であえぐ貧しい農夫達」に良い仕事があると騙し、約150人を満州や中国本土などに売っていた朝鮮人が逮捕され、その朝鮮人から50名ほどを買った京城(現ソウル)の遊郭業者を警察が呼び出すと、それを察知してその女性たちを中国に転売した事件(朝鮮南部連続少女誘拐事件)が発生していた。
 以上のように、朝鮮人が女性を甘言・誘拐により、売春宿に売却しようとして日本の警察に逮捕された例が数多く報道されている。
 朝鮮総督府統計年報によると、略取・誘拐での検挙数は1935年は朝鮮人2,482人・日本人24人、1938年は朝鮮人1,699人・日本人10人、1940年は朝鮮人1,464人・日本人16人、1942年は朝鮮人746人、日本人1人となっている。
 慰安所設置と「支那渡航婦女」問題
 1938年に入ると慰安所は続々と設置されるようになるが、これらは兵站部ないしは直轄部隊が設営ないしは指定したものであり、吉見によればこれら軍公設の慰安所の経営にも参画していたとする。
 華中だけでも軍慰安所は80軒を越え、1100人以上の慰安婦が集められていたが、その多くが朝鮮人であった。 吉見によれば慰安婦の集め方には2通りのやり方があった。第一は派遣軍が占領地で女性を集める方法であり、第二は日本、朝鮮、台湾での徴集であるとし、後者については軍が自分で選定した業者を日本、朝鮮、台湾に送り込むやり方であったという。
 こうしたなか、軍の依頼を受けたとする業者が活動するようになったが、その際に警察に取調べを受けると言う事案が内地で発生するようになった。「軍の依頼だ」とする業者の言い分を和歌山県群馬県など複数の地元警察が各上位機関に問い合わせている。当初警察にとっては、業者の言うところの軍の依頼によると称する慰安婦募集は「皇軍ノ威信ヲ失墜スルモ甚シキモノ」であり信じがたいことであった。しかし公娼の募集そのものに違法性はなく、一方で1937年8月31日付の外務次官通達により厳しく制限されていた民間人の中国渡航許可制を公娼の渡航に関して緩和するよう上海日本総領事館警察署から依頼(皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件)が出されており、確かに陸軍の関係する募集であると確認するに至り、警察は内務省の指導のもとやがて受容し協力するようになったと永井和は、1996年に警察から発見された資料を元に説明している。
 その後の1938年2月23日、内務大臣の決裁を経た「支那渡航婦女の取扱に関する件」が内務省警補局長から各庁府県長官宛へ通達された。その内容は、中国戦線現地での事情を鑑み、
 1,海外の売春目的の婦女の渡航の条件は、現在内地で娼婦をしている満21歳以上で、性病や伝染病の無い者で、華北・華中に向かう者のみに当分の間黙認することとして、外務省の身分証明を発行する。
 2,身分証明を発行するときに、始めに契約した年季明けや、営業の必要が無くなったときには、すぐに帰国するように諭すこと。
 3,婦女本人が、警察に出頭して身分証明書の申請をすること。
 4,承認者として、同一戸籍内の最近尊属親、それがない場合は戸主、それもないときはそれが明かであること。
 5,身分証明書の発行前に、娼婦営業についての契約などを調査し、婦女売買や略取誘拐などがないよう特に注意すること。
 6,婦女の募集周旋について、軍との了解や連絡があるなどのことを言う者は、厳重に取り締まること。
 7,そのために、広告宣伝や虚偽もしくは誇大な話をする者は厳重に取り締まり、また募集周旋にあたる者がそれをしているときには、国内の正規の認可業者か、在外公館などの認可業者かを調査し、その証明書のない者は活動を認めないこと。
という7号の命令であった。さらに出されたのが当文書(軍慰安所従業婦等募集に関する件)であり、北支・中支(華北、華中)参謀長においては関係地方の警察や憲兵隊と連繋を密に取り、軍の威信保持上ならび社会問題上手抜かり(遺漏)なきよう配慮するよう通知している。
 詳細は「支那渡航婦女の取扱に関する件」を参照
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 支那渡航婦女の取扱に関する件とは、1938年2月23日、内務省警保局長が各庁府県長官に宛てた通達。内務省発警第5号。原文は「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」と表記。
 警保局警務課(課長町村金五)が1938年2月18日付けで起案し、富田健治警保局長、羽生雅則内務次官、末次信正内務大臣の決裁を受けて、2月23日付で各地方長官に通達された。外事課と防犯課も連帯している。また1938年11月4日には内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」が起案され、11月8日に施行された。
 この通達では7号の命が記され、中国に渡航させる慰安婦を満21歳以上の内地で商売する現役の娼婦に限定し、外務省が身分証明書を発行するとした。証明書発行の際には、人身売買や誘拐でないか調査し、募集に際して軍の諒解・連絡ある言辞を厳重に取り締まることを命じている。
 この内務省警保局長通牒を受けて、1938年3月4日には、陸軍省兵務局兵務課が起案した『軍慰安所従業婦等募集に関する件』(陸支密第745号)が通達された。
 原文
 原文は政府調査を参照。  ※下記の平仮名は原文では片仮名で記載。旧字体新字体に直す
 内務省発警第五号
   昭和十三年二月二十三日
     内務省警保局長  
        殿
  支那渡航婦女の取扱に関する件
 最近支那各地に於ける秩序の恢復に伴ひ渡航者著しく増加しつつあるも是等の中には同地に於ける料理店、飲食店、「カフエー」又は貸座敷類似の営業者と聨繋を有し是等の営業に従事することを目的とする婦女寡なからざるものあり更に亦内地に於て是等婦女の募集周旋を為す者にして恰も軍当局の諒解あるかの如き言辞を弄する者も最近各地に頻出しつつある状況に在り婦女の渡航は現地に於ける実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるるも是等婦女の募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵 士遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖ること無きを保し難きを以て旁ゝ現地の実情其の他各般の事情を考慮し爾今之が取扱に関しては左記各号に準拠することと致度依命此段及通牒候
 記
 一、醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支、中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること
 二、前項の身分証明書を発給するときは稼業の仮契約の期間満了し又は其の必要なきに至りたる際は速に帰国する様予め諭旨すること
 三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明書の発給を申請すること
 四、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書の発給を申請するときは必ず同一戸籍内に在る最近尊族親、尊族親なきときは戸主の承認を得せしむることとし若し承認を与ふべき者なきときは其の事実を明ならしむること
 五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること
 六、醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関する営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周旋等に際して軍の諒解又は之と連絡あるが如き言辞其の他軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を取締ること
 七、前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは総て厳重之を取締ること又之が募集周旋等に従事する者に付ては厳重なる調査を行ひ正規の許可又は在外公館等の発行する証明書等を有せず身許の確実ならざる者には之を認めざること
 現代文
 支那事変の後、支那各地の秩序回復に伴い渡航者が著しく増えているが、これらのなかには同地における料理店、飲食店、カフェ−、または貸座敷類似の営業者と連携を有しこれらの営業に従事することを目的とする婦女子が少なくない。さらに内地においてはこれら婦女募集の周旋を為す者にして恰も軍当局の諒解あるかの如き言辞を弄する者も頻出しつつある状況に在り。
 婦女の渡航は現地における実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり。警察当局においても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるるも、これら婦女の募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず、銃後国民特に出征兵土遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖ること無きを保し難きを以て、現地の事情その他を考慮し以下各号に準拠することとする。
 1,海外の売春目的の婦女の渡航の条件は、現在内地で娼婦をしている満21歳以上で、性病や伝染病の無い者で、華北・華中に向かう者のみに当分の間黙認することとして、外務省の身分証明を発行する。
 2,身分証明を発行するときに、始めに契約した年季明けや、営業の必要が無くなったときには、すぐに帰国するように諭すこと。
 3,婦女本人が、警察に出頭して身分証明書の申請をすること。
 4,承認者として、同一戸籍内の最近尊属親、それがない場合は戸主、それもないときはそれが明かであること。
 5,身分証明書の発行前に、娼婦営業についての契約などを調査し、婦女売買や略取誘拐などがないよう特に注意すること。
 6,婦女の募集周旋について、軍との了解や連絡があるなどのことを言う者は、厳重に取り締まること。
 7,そのために、広告宣伝や虚偽もしくは誇大な話をする者は厳重に取り締まり、また募集周旋にあたる者がそれをしているときには、国内の正規の認可業者か、在外公館などの認可業者かを調査し、その証明書のない者は活動を認めないこと。
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 韓国人・朝鮮人反日・侮日を止められないのは、下等・野蛮な日本を自分達より上位者とし認めたくない、日本人は人間以下の獣である、という歴史的民族的文化的「偏見」が根底にある。
 その証拠が、今なを日本人を見下す差別用語である「倭」と呼び、日本天皇を「日王」と侮蔑して呼んでいる。
 そこには、日本との友好や善隣など求める気持ちは微塵もない。
 つまり、反日・侮日・敵日はあっても親日や知日などない。
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 現代の日本人は、民族的な歴史力・文化力・伝統力・宗教力がなく、自分が気に言った時代劇・時代小説が好きだが、気に入らない歴史は嫌いである。
 つまりは、現代の日本人は歴史が嫌いなのである。
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 日本人は、人間として個人的にいい事もするが悪い事もしていた。
 いい事をする日本人は2割、悪い事をする日本人は3割、悪い事をしないがいい事もしない関わりたくない傍観者の日本人は5割。
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 朝鮮半島内の新聞は、朝鮮人婦女子が誘拐事件に巻き込まれる事件が多い事を報道して注意を促していたが、貧しさゆえにか無警戒ゆえか朝鮮人婦女子を巡る事件は絶えなかった。
 日本人や朝鮮人の警察官は、誘拐された朝鮮人婦女子を助けるべく朝鮮人や日本人の誘拐犯の摘発に力を入れていた。
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 朝鮮総督府は、朝鮮人犯罪者による婦女子の連れ去り事件と貧困家庭の朝鮮人男性による日本への出稼ぎ目的の不法渡航増加(年間数十万人)が2大重要問題となっていた。
 朝鮮人を労働者として強制連行しなくとも、大量の朝鮮人青年達は民族大移動的に日本へ移住していた。
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 キリスト教会は、布教の一環として貧しい朝鮮人達の救済活動を行い、日本では失敗したが朝鮮では成功して信者を増やしていた。
 宣教師の中には、布教活動と共に反天皇反日本活動を行う者もいた。
 同様に、隣国ソ連から共産主義者朝鮮半島内に浸透し独立運動と反天皇反日武装闘争を支援していた。
 朝鮮人キリスト教信者や共産主義者は、志願して日本軍兵士や軍属になり日本軍内に潜り込んでいた。
 キリスト教朝鮮人テロリストは日本人共産主義者テロリスト同様に、親ユダヤ派・避戦平和主義者として人道貢献や平和貢献に努めていた昭和天皇や皇族を惨殺する為に付け狙っていた。
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 1945年には、日本国内に200万人以上の朝鮮人若者が少しでも給料のいい職を求めて溢れていた。
 給料がいい職業とは、特殊技能を持つ学歴ある技術者か、命の危険がある過酷な肉体労働者であった。
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