☴21〕─1─韓国の裁判所は、日韓基本条約を無効にし、戦犯企業に対して元徴用工への賠償金支払いを命じた。2013年~No.104No.105No.106 @ 

韓国人による恥韓論 (扶桑社新書)

韓国人による恥韓論 (扶桑社新書)

   ・   ・   ・   
 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 韓国は、中国同様に国際法より国内法を優先させる。
   ・   ・   ・   
 旧財閥系日本企業は、韓国企業を育成し、韓国経済に貢献した。
 韓国は、中国同様に、山よりも高い恩義を得ても、恩返しをしようという気持ちは微塵もなく、利用できるだけ利用して利用価値がなくなれば足蹴にし、奪えるモノは根こそぎ奪いさる。
 日本と韓国・中国は、根本から考えかたが正反対である。
   ・   ・   ・   
 日本の戦犯企業は、韓国の社会保障を支え、韓国人の年金の一部を支払っている。
 日本は、反日的国際世論に包囲され、孤立無援でバッシングされている。
 アメリカも、国連も、日本を激しく非難している。 
 2012年 韓国議会は、戦時中に国家総動員法に基づいて朝鮮半島日本国籍朝鮮人を徴発した日本企業299社を、『戦犯企業』と認定した。
 徴用された元朝鮮人労働者やその家族達は、反日朝鮮人及び反日的日本人の支援を受けて戦犯企業に対して損害賠償請求裁判を起こし始めた。
 8月29日 抗日抗戦期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会は、日本企業の内戦犯企業を公表し、強制徴用工人数は約22万人に及ぶと発表した。
 勧告の裁判所は、一人当たり8,000万ウォン(約900万円)の支払う判決を下した。
 仮に、一人当たり900万円の賠償請求を支払うとすれば、賠償金の総額は約2兆円となる。
 反天皇反日的日本人は、韓国側の賠償請求は正当であり、戦争犯罪国であり植民地支配をして堪え難い苦痛を与えた日本は誠意を持って答えるべきであるとして支援活動を行った。
   ・   ・   ・  
 朝鮮合邦後。日本は、中世初期時代の様な朝鮮を一気に近代化する為に、国内より朝鮮のインフラ整備を優先して多額の「国民の血税」を投入した。
 日本国民は税金を搾り取られ、朝鮮人の生活向上の為に貧困を強いられていた。
 朝鮮総督府は、1945年まで資金難に苦しみ日本本国から財政補填を受けていた。
   ・   ・   ・   
 GHQは、日本が韓国に残してきた資産は総額約53億ドルに上ると報告した。
 1965年 日本は、国際法で認められている資産返還請求権を「日韓請求権並びに経済協定」を結ぶにあたって放棄した。
 韓国側は、8億ドルの戦争賠償金を要求した。
 日本側は、韓国は交戦していない事から戦争賠償金支払いを拒否したが、8,000万ドルの見舞金を払う事を主張した。
 大平正芳外相は、両者の主張が平行線で交渉がまとまらない為に、韓国側に配慮し譲歩するべく経済協力金と技術援助で要求額を受け容れる事にした。
 無償3億ドル。
 低利融資の有償2億ドル。
 民間借款として低利融資3億ドル以上。
 当時の、日本の一般会計予算は3兆7,000億円で、韓国の国家予算は3.5億ドルであった。
 漢江の奇跡は日本からの経済協力金と技術援助で達成され、韓国はまがりなりにも経済国家として先進国入りした。
 韓国産業の発展は、日本の戦犯企業のお陰である。
   ・   ・   ・    
 日韓請求権協定交渉。日本政府は、戦時中に徴用した韓国人に対して個人賠償を申し込んだ。
 韓国政府は、個人賠償は韓国側で行う為に、経済支援金で一括して欲しいと要望した。
 日本政府は、元徴用工への賠償は韓国側が行う頃に同意し、8億ドルの経済支援を行い朝鮮半島に残した資産返還請求権を放棄した。
 西岡力東京基督教大学教授)「当初、日本政府は韓国人の元徴用工に対しても、直接的に個人補償する事を提案していました。元日本兵などにはそれ相応の年金などが出ていますから、韓国人についても相当するものを当該の個人に払いたいとしていたのです。ところが、韓国側がそれを拒否し、政府に一括して支払う事を要求した経緯があります。
 反日姿勢を鮮明にしていた盧武鉉政権は、05年に日韓国交正常化交渉の外交文書を公開し、『韓日会談文書公開の後続対策に関連する民官共同委員会』を作って日本への賠償請求を検討させた。そこでの検討ですら、日本に賠償を求めるのは無理と06年に結論づけられ、元徴用工らには韓国政府が支援すべきだとしていました。
 (韓国大法院は、12年5月個人の請求権は消失していないとの判決を下し、元徴用工と元徴用工の遺族による日本企業への賠償請求訴訟を認めた。)
 これは国際法を無視した判決です。もし、こういう事が今後も起きるのなら、どの国も韓国とは何の条約も結ばなくなります」
 韓国司法は、中国共産党政府同様に国際法で締結された条約・協定・協約よりも国内法を優先した。
 韓国の政治・外交・司法を支配しているのは、反日派市民団体であった。
 政府や議会、政治家や官僚は、反日派市民団体の強い要求に従って対日強硬政策を行っている。
   ・   ・   ・   
 2013年7月10日 韓国の司法・裁判所は、国際法に乗っ取った日本との国家間の条約や協定を遵守する必要が無く、国内法を優先するとの意思を表明した。
 ソウル高裁は、新日鐵住金に対して、戦時中に徴用した韓国人や遺族に対して賠償金を命ずる判決を出し、支払われなければ韓国国内の資産を没収すると命じた。
   ・   ・   ・   
 7月30日 釜山高裁は、三菱重工業に対し、戦時中に日本国籍朝鮮人5人を広島県の旧三菱重工業造船所に徴用工として強制徴用した罪を認め、未払い賃金や損害賠償として一人に8,000万ウォン(日本円約770万円)を賠償する事を命じる、反日判決を下した。
 裁判長「朝鮮半島への日本の不法な植民地支配や、侵略戦争遂行に積極的に加担した人道に反する不法行為
 日本側は、1965年6月22日の日韓基本協定と日韓請求権並びに経済協力協定で日韓両国の賠償は「完全かつ最終的に」解決した、との見解を主張したが認められなかった。
 日本の条約局長は、1991年8月27日の参議院予算委員会で、国家間で解決した賠償請求問題に関して、個人が相手国に対して損害賠償請求できるとの見解を示した。つまり、政府は韓国に対して外交保護権のみを放棄したのであって、個人賠償請求権まで放棄していないと。
 日本政府は、韓国政府が個人賠償請求を認めないであろうと楽観視していたのが大いな誤りであった。
 韓国政府は、2005年8月26日に日韓会議文書公開後関連民間共同委員会を開催し、「請求権協定は、日本の植民地支配賠償を請求する為の協定ではなく、サンフランシスコ講和条約第4条に基づき日韓両国間の財政的・民事的な債権債務関係を解決する為のものであり、日本軍慰安婦問題など、日本政府及び軍隊などの日本の国家権力が関与した反人道的な不法行為については、請求権協定をもって解決されたものと見る事はできず、日本政府の法的責任が残っており、サハリン連行問題や原爆被害者問題も請求権協定の対象に含まれない」という趣旨の公文書を発表した。
 サハリン在住の朝鮮人は、戦後に渡り住んだ者が大半で、にほんが強制移住させた者はほんの僅かしかいなかった。
 当時のソ連は、国内の朝鮮人の存在が疎ましく目障りで、暴力を用いて強制的に移住させていた。
 特に、自主独立を日本から勝ち取る為に独立闘争をせず、犠牲を出す内戦を起こさなかった韓国を軽蔑していた。
 正統性は、韓国ではなく北朝鮮にあると。
 大韓民国憲法附則第101条の「1945以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定する事ができる」を以て、従軍慰安婦問題や強制徴用問題など過去の日本の犯罪行為を罰するに必要な事後法を幾つか制定した。
 韓国政府の政府機関である対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者支援委員会は、対象とされる日本企業1,493社中299社を戦犯企業とし、被害者は22万人以上と公表した。
 若し日本企業に一社でも韓国に妥協し譲歩して賠償金を払えば、それが前例となって指定された日本企業は賠償を払わされ、指定されなかった企業も何れは同じ運命を辿る事になる。
 賠償請求要求はそれだけにとどまらず、その他の団体や機構にも向けられ、逃れられる組織がなくなる。
 日本国内には、その事実を理解した上で韓国側の賠償請求運動に積極的に協力する日本人が存在する。
 韓国には、日本側の善意ある配慮や譲歩は一切通用しない。
 歴代韓国大統領の来日時の、韓国優越を示すパフォーマンスとして、昭和天皇今上天皇への謝罪発言要求を見れば一目瞭然である。
 日本国内の反天皇派日本人は、韓国側の要求は当然の権利であると支持している。
   ・   ・   ・   
 韓国政府は、年金資金の投資先として戦犯企業と告発した日本企業の株式を購入し、配当金を年金として国民に支給している。
 日本の戦犯企業によって、破綻寸前にある韓国の年金制度は辛うじて維持されている。
 韓国国民年金公団は、2013年度4,355億ウォン(約450億円)を戦犯企業47社に投資し、株価が上昇して21.2%の利益を得ていた。
 戦犯企業への投資額。
 三菱重工業‥‥12億5,562万円。
 富士重工業‥‥12億6,335万円。
 新日鉄住金‥‥18億8,779万円。
 日立製作所‥‥29億5,334万円。
 パナソニック‥‥30億1,275万円。
 日産自動車‥‥31億3,035円。
 三菱商事‥‥35億9,729万円。
 信越化学工業‥‥、63億5,590万円。
 韓国国民年金公団の投資先は、1位がアメリカ、2位がイギリス、3位が日本。
 2014年 韓国経済は日韓関係の悪化で深刻な不況となり、サムスン現代自動車、ボスコなど財閥企業の経営は円安ウォン高で苦しくなった。
 韓国国民年金公団は、国内での投資が困難になった為に、戦犯企業への投資を拡大した。
 6月迄の投資先は79社で、投資額は5,027億ウォン(約520億円)で、年末までに投資先と投資額共に増えると予想されている。
 6月現在の投資による収益率は28%で、日経平均株価が上昇すれば韓国国民年金公団の得る配当も増え、韓国人老人は安心して年金を受け取ることができる。
 2026年には少子高齢化で年金受給人口が総人口の20%となり、40年には年金財政は赤字化すると危惧されている。 
 反日運動で戦犯企業への投資が困難になる恐れがある為に、中国企業への投資額が少しずつ増やし始めている。
 韓国の中国依存度は、反日運動の高まりと共に増加している。
 韓国と中国は、反日として友好関係を深めつつある。
   ・   ・   ・   
 9月17日 msn産経ニュース 「三菱重工、調停に応じず 韓国の挺身隊訴訟 [日韓関係]
 太平洋戦争中、三菱重工業名古屋市内の軍需工場などで強制労働させられた元朝鮮女子勤労挺身隊員の韓国人女性と遺族計5人が同社に賠償を求めた韓国での訴訟で、同社は17日までに光州高裁が打診していた調停に応じないことを決めた。
 三菱重工業によると、15日に同社の代理人が高裁に口頭で、請求権問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みなどとして調停を拒否する方針を伝えた。これを受け高裁は10月22日に判決を言い渡す見通し。
 同社側は、調停に応じない理由として(1)訴訟は一私企業と個人の問題にとどまらず他の企業などに影響を及ぼす(2)同じ問題で日本の最高裁により原告敗訴判決が確定している(3)日本の判決確定後に原告と協議したが原告が打ち切った−ことも挙げた。(共同)」
   ・   ・   ・   
 韓国側は、何としても戦犯企業から多額の賠償金を取ろうとしている。
   ・   ・   ・   
 韓国は、国際法を無視し、反日的国際世論を味方に付け、使えそうな名目を捏造し、あの手この手と日本から多額の賠償金を取ろうとしている。
 韓国の意図を理解する良心的日本人は、日本から韓国に大金が渡る様に積極的に協力している。
 問題は韓国人ではなく、国益を損ね、国の名誉を貶め、子供達の将来を踏みにじる事に無上の喜びを感じている反日的日本人である。
 日本の言い分を聞く国や国際機関はなく、日本は加害者で悪、韓国は被害者で善、と言うのが世界常識となっている。
 日本は、韓国を論戦の末に立ち上がれない程に叩きのめす勇気がない為に勝ち目はない。
   ・   ・   ・   
 第二条 1 「完全かつ最終的に解決された」
 韓国は、二国間条約も、国際法も、守る気はなかった。
   ・   ・   ・   
 データベース『世界と日本』
 日本政治・国際関係データベース
 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
 [文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
 [場所] 東京
 [年月日] 1965年6月22日
 [出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
 [備考] 
 [全文]
 日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。
 第一条
 1 日本国は、大韓民国に対し、
 (a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
 (b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
 2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
 3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
 第二条
 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、「完全かつ最終的に解決された」こととなることを確認する。
 2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
 (a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
 (b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
 3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
 第三条
 1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
 2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
 3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
 4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
 第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
 日本国のために
 椎名悦三郎
 高杉晋一
 大韓民国のために
 李東元
 金東祚
   ・   ・   ・   
 2015年6月18日 産経ニュース「【日韓国交正常化50年】
 日本供与の5億ドル使途は? 浦項製鉄所建設へ23% 重工業発展に寄与
 日本の資金5億ドル(無償3億ドル、有償2億ドル)は何に使われたのか。
 資金は1966〜75年に10次にわたり供与された。韓国メディアによると、5億ドルは65年当時の韓国国家予算の55%に当たる。
 使用実績を産業別にみると、鉱工業が55.6%と最大。国土開発などの社会間接資本が18%、農林水産業が13.2%となっている。
 具体的には、浦項(ポハン)総合製鉄所建設(73年に第1期工事完了)に約1億1950万ドル(資金全体の23.9%)が投入され、軽工業から重化学工業への転換に寄与。アジア最大の貯水量を誇った昭陽江(ソヤンガン)ダム建設(春川(チュンチョン)市、73年完工)に約2160万ドル(4.4%)、ソウルと釜山を結ぶ大動脈、京釜(キョンブ)高速道路建設(70年開通)に約690万ドル(1.4%)が注ぎ込まれた。
 しかし、朝鮮日報は「(62年から10年間の)借款の7割は米欧からで、日本は2割にすぎない」と日本の貢献を過小評価する。
 韓国の経済企画院が76年に発刊した「請求権資金白書」では、日本の資金に関し「60年代初頭から始まった経済開発5カ年計画を遂行するのに効果的に使用されたのは事実だ」と指摘している。(藤本欣也)」
   ・   ・   ・   
 6月23日 産経ニュース「【慰安婦問題】元慰安婦天皇陛下や安倍首相、産経新聞などを提訴の構え 2000万ドルの損害賠償 米国の裁判所に
 【ソウル=名村隆寛】聯合ニュースによると、韓国の元慰安婦の女性らが23日、共同生活する京畿道広州の施設「ナヌムの家」で記者会見し、日本政府が7月までに謝罪と慰安婦問題の積極的解決策を示さない場合、2000万ドル(約24億7000万円)の損害賠償訴訟を米サンフランシスコ連邦地裁に起こす方針を明らかにした。
 訴訟対象は、天皇陛下安倍晋三首相、三菱重工業などの米国進出企業のほか、産経新聞も含む計画だという。」 
   ・   ・   ・   
 6月24日 産経ニュース「韓国の女子挺身隊訴訟 二審も三菱重工に賠償命令
 光州高裁で勝訴し、涙ぐんで喜ぶ原告の梁錦徳さん(中央)=24日、韓国・光州(共同)
 【ソウル=名村隆寛】戦時中に朝鮮半島から徴用され、名古屋の軍需工場などで働かされたという元女子勤労挺身隊員の韓国人女性と遺族の計5人が、三菱重工業に賠償を求めた訴訟の控訴審で、韓国の光州高裁は24日、1審と同じく同社に支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決は同社に対し、女性4人に1人あたり1億2000万ウォン(約1320万円)〜1億ウォン、遺族1人に1億208万ウォンの計5億6208万ウォンの支払いを命じた。1審では、女性4人に各1億5000万ウォン、遺族に8000万ウォンの支払いが命じられていた。
 三菱重工側は、日韓請求権協定(1965年)で韓国人の個人請求権は消滅したとする日韓両政府の合意に基づき、1審を不服として控訴していた。日本企業を相手取った韓国での戦後補償訴訟で、高裁が賠償が命じられたのは、2013年の2件に続き3件目。
 韓国では、日本での訴訟と同様に、請求権の問題が解決されたとの認識のもとで、原告敗訴の判決が続いていた。しかし、2012年に韓国最高裁が、新日本製鉄(現・新日鉄住金)と三菱重工業を相手取った別の訴訟で、初めて個人の請求権を認める判断が出された。
 それ以降、情勢は一変。韓国では「請求権協定で個人の請求権が消滅していない」とし、請求権を認める判決が相次いでおり、現在では日本企業敗訴の流れが定着している。」
   ・   ・   ・   


   ・   ・   ・